今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
聞いた話なので、事実はどこまでかはわかりませんが・・・知人の場合のです。彼女の夫が2年前に急死。そしてそのショックが立ち直らないうちに義父も亡くなってしまった方です。その後に当然相続の問題が出てきたのですが、それがとても大変なようです。というのもその義父は、病院の医師をしていたこともあり、つまりお金があったわけです。でその義父には妹がおりその妹にも当然相続権があります。
で、その妹がくせ者でした。というのも夫の連れ合いである私の知人には女の子が3人いるので、当然義父とは血縁関係があります。知人はお嫁さんの立場ですのでそんなに深くはありませんがその子どもは孫であり、相続権ももちろん生まれてます。ところが、義父の妹はなかなかその孫たちに渡る財産分与に「うん」と言わず、押すべきところにハンコを押してくれないそうです。そうやって係争が続いて早2年・・・未だに解決の糸口もつかめず仕舞いとのことです。
「なんで、あの子たちにまで財産が渡るのよ!」と顔を合わせればその話ばかりで知人も「かなり疲れた~」と合うと言っています。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。このケースは代襲相続が発生しているようですね。ですからお孫さん3人にも相続権が発生します。遺産分割協議は、相続人全員一致が条件です。ですからこのお声のように、誰か1人でもいやだといいだせば協議は不正立。俗にいう遺産相続トラブルになります。このお声の場合では、亡くなったご主人の妹さんですが、お孫さんの1人がイヤだといえば同じく不正立です。このように遺産分割協議の成立は非常に難しく気を使うものです。その遺産分割協議を飛び越える通行手形がゆいごん書です。あなたがご家族のことをお考えになるならゆいごん書は必要です。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡