今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
友人の父親が亡くなりました。8ヶ月経って落ち着いてきた矢先、税務署から申告書類が届いたと相談されました。ご両親が暮らしていた家の他に大きな遺産はなく、控除範囲内なので申告は頭になかったそうです。私が以前身内の遺産整理をしたので、その時にも来た?と聞かれました。書類は来ませんでした。その時お世話になった司法書士に問い合わせると、税務署が申告の可能性ありと判断した遺族に届くので、よかったら話を聞くと言われ、友人を紹介しました。それでわかったのですが、不動産にそれなりの広さがあり、評価額と金融資産を合わせると控除枠ギリギリ。友人もわかっていたけれど、母親が住んでいるので小規模宅地等の特例で減額されるから大丈夫だと思っていたのです。特例は期限内に相続申告して初めて適用されると聞いて驚いていました。遺産が後日新たに見つかって控除枠を超えることもあるそうです。残り2カ月の期限内になんとか申告を終え、遺産分割でもめることなく間に合ってよかったとホッとしていました。
ここがポイント!
お声をいただきありがとうございます。このお声にあるように、小規模宅地等の特例を利用するには申告することが必要です。ですから、遺産分割でもめていて相続が決まっていないなどの場合は特例等の優遇措置が利用できない場合があります。またこのお声のケースではお母さまもご健在のようですので、配偶者控除なども使えそうですね。しかし、その特例などももめている状態では使えないということです。決めておくことが如何に残されたご家族にとって大切かがよくわかるかと思います。その決めておくことはゆいごん書で実現できます。あなたも残された家族への愛を形にしてみませんか?
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡