今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の旦那は三兄弟の次男です。長男も三男も結婚していて、それぞれ家庭があるのですが義父が亡くなった時には遺産相続で随分もめてしまいました。
それは遺言書に「全財産を三男に相続させる」と書かれていたから。義両親は末っ子の三男を猫かわいがりしていていて、長男や次男にはしないような援助(家の購入資金を援助したり、孫の学費を出したり…)を三男一家にだけ行うという、えこひいきをしていました。
それだけじゃ飽き足らず、遺言にこんなことまで書いているなんて…と絶句してしまいました。
その行動に怒り狂ったのは長男のお嫁さん。同居して義両親の衣食住の面倒を見ていただけにその怒りも当然ですよね。
他人には尽くすものじゃないなぁとしみじみ思ってしまいました。
その後、弁護士さんも出てきてすったもんだがあった末、平等に三等分で決着しましたが、今では長男夫婦とは連絡がとれなくなっています。
三男一家はそれ以降も厚かましいことに、事あるごとに義実家に甘えてきます
。また、その甘えを聞いて義母もお金を出すのですからあきれたものです。
今度、長男一家と会うときは、義母さんが亡くなった時じゃないかなぁ。その時も遺産相続でもめるんじゃないかとひやひやしています。
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。しかしこの方はちょっとわがままなんじゃないかなと思ってしまっています。確かに、三男さんだけ優遇されるのは二男のお嫁さんとしては納得いかないのかもしれませんね。ただよく思うのですが、親の財産をさも自分たちのものであるかのように思うから、こういった相続トラブルになるんじゃないかなとも思うのです。お母さんにもかわいがってもらえてる三男さんは、きっとご両親にとって、他の兄弟よりも大切にしたい何かがあるんじゃないでしょうか。兄弟は確かに平等に越したことはないですが、実務ではご両親もお子様をみてらっしゃるので、差をつけるのにはそれなりの理由があるのではと思ってしまいます。そして、このケースでトラブルになったのは、義父さんが書かれた遺言書が遺留分を侵害していることです。この場合の法定相続人は、義母と息子3人なので、それぞれが遺留分権利者です。すべてを三男にという遺言書はうまくありませんね。このケースではお話合いで遺言書とは違った内容の遺産分割をなさったようですが、それでは遺言書をせっかく書いた意味がありませんよね。だから遺言書を書くときは、その内容通りになるのか?をしっかりチェックする必要がありますね。
宮崎県行政書士会宮崎支部所属
かねこ行政書士事務所
金子 聡
