今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の家庭は少々複雑で、私は母の連れ子、父は再婚相手で以前結婚していて3人の子供が居ました。母と義父の間には私の弟が生まれています。
法律の事はよく判りませんが、母が義父の母(私から言えば義理の祖母)から、『私が死んでもあんたにはビタ一文遺産はやらない』と言われたそうです。
母はそんなつもりが毛頭なかったので『特に問題ありません』と答えたそうですが、この場合普通相続可能なものなのでしょうか?
また、母が死んだ場合父の子供たちにも当分の遺産が支払われることになるのでしょうか?このあたり疑問に思って調べてみました。
すると、たしかに母は「父の配偶者」という立場なので遺言が無い限り相続の権限はないそうです。
しかし、義父と養子縁組を組んでいる私には、相続の権利がある、と書かれていました。数年前、義理の祖父が亡くなった際はそのような相続の話は一切なかったのですが私の出る幕ではないと引いていました。しかし、実父からの相続も見込めず(連絡が不通)、私が相続できそうなのは母の遺産だけです。
義理の父も法律上はもらえるものだと言う事ですが、おそらく義父の一家がそれを認めないと思うのです。
相続争いにはしたくないので身を引くべきかと思ってはいますが、何より普通の子供が親にしてもらえることを受けずに育ったので、このまま何もないのは癪に障ります。
親の都合で養子縁組をしているにも関わらず、遺産がもらえないかもしれないとなるとここはやはり争うべきなのか否か、迷っているところです。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。相続の権利についてここで整理しておきますね。このお声のケースでは、投稿者の方は、義父の方が亡くなった場合の相続権はあります。しかし、義理の祖母の方が亡くなった場合は相続権はありません。もし義父の方が義理の祖母より先に亡くなった場合は、代襲相続が発生しますので、投稿者の方にも相続権が発生します。この場合は投稿者の方の弟さん、義父の実子3人を含めた5人に相続権が分配されます。また義父の方が亡くなった場合、もし遺言で投稿者の方に相続分がないとされた場合でも、投稿者の方は遺留分権利者となり、遺留分の減殺請求が出来ます。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡