今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
弁護士の知人から聞いた話ですが、資産家である人物が亡くなった時、当然問題になったのが、色々な相続問題。
言わずもがな、遺言書に沿って、故人の遺志が尊重されるべきものですが、
なんと、遺言書が3通作成されていたのです。置き場所を変えてそれぞれ隠されていた遺言書には、それぞれ異なった人物に資産の処遇を一任するというものでした。この場合、どれが有効なのか?
もちろん、遺言書内で名前の挙がった人は、その遺言書が正当であると主張します。知人のところにその問題が持ち込まれました。
そんなドラマみたいなことが実際にあるんだぁと、聞いたときは驚きましたが、
珍しく無いそうです。結局その3通を調べた結果、1通は日付の記載が平成○年○月までしかなく、十分ではないので無効となり、
1通はパソコンでの作成のみで、自署等が無いため無効となり、結局有効だったのは1通のみで、解決したそうです。
でも、法律により判断が下されましたが、実際の本人の遺志はどこにあったのかは、謎のままですね。
ここがポイント!

お声を頂きありがとうございます。このお声にもありますが、遺言が法的に有効に認められるには要件があります。自筆証書遺言の場合は、1.すべて手書き 2、名前を書く 3、印鑑を押す 4、日付を書く この4つが必要です。このお声にもありましたが、ゆいごん書は日付が大切です。ゆいごん書は何度も書き直しが出来ますからその最後の日付のものが有効です。有名な話で、○○年○○月吉日と書いたものが無効とされたケースがあります。きちんと意思を遺すには、法的に有効なものでないといけません。このお声のようなケースにならないようにしてくださいね。
宮崎県行政書士会宮崎支部所属
かねこ行政書士事務所
金子 聡