今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
私の父は、末期のガンにおかされていました。
ガンが見つかったときにはすでに手遅れの状態で、余命も本当にわずかでした。
ですが、治療に専念し、父の生命力の強さからか、医師による余命宣告よりもはるかに長く生きる事が出来ました。
父がなくなる1ヶ月前のできごとです。
父の状態が悪いながらもなんとなく安定しているように感じていました。
まさか、1ヶ月後に亡くなるなんて・・でも、人というのは、死を悟れるんでしょうか?私にある日1本の電話を横しました。
私はすでに結婚をしていておなじ県内に住んではいたものの、実家までは高速を使って1時間ほどの距離に住んでいました。
電話を受けて父が私に話したいから、実家に来るようにと言いました。
その日は、私の母親も弟も仕事でいない日だったので、なんだか嫌な気持ちになりながらも行きました。
その予感は的中し、父から「遺言」を受け取る事になったのです。
遺言は、制作されていたわけでなく、私が聞いて一緒に制作しました。
平気そうにはしていたのですが、私自身、身が引き裂かれる思いでした。
父もおなじ思いだったと思います。
母が仕事から帰ってくる前に、私は実家をあとにしました。
父から「お母さんにも、○○にも(私の弟)にも知られたくない」という事だったので、私は遺言を作り、それを預かり帰りました。
車に乗り込み、自宅へ戻りましたが、途中何度も涙がこみ上げてきてきました。
父がなくなり、遺言を母に渡しました。
「いつの間に」と驚く母に経緯を話し、無事に父の最後の意思を伝える事が出来ました。
もっと違う意味での親孝行がしたかった。そう私は感じました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。言葉が適切ではないかもしれませんが、投稿者の方はとても素敵な経験をされたんだと思います。お父さまが投稿者の方を選んだのには、きっと意味があるはずです。そして、思いをきちんと伝えるべきだと考えたお父さまはすごい方だなと思います。遺言や相続は家族を考えるきっかけになります。そしてそれはきっと大切な出来事なんだと思います。このお声の遺言は自筆証書遺言だろうと推察されます。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に検認の申し立てを行う必要があります。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡