今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
知人の義理のお父さんが亡くなられたときの話です。
遺品を整理していた際、何と義父に隠し子がいたことが分かったそうです。その知人はもちろん、お義母さんをはじめ家族の誰も知らなかったとのことでした。お義父さんは認知はしたものの、家族には一切話すことなく、そのまま亡くなったようです。
家族全員、かなりの驚きと衝撃だったそうですが、やはり亡くなったことを知らせ、遺産相続の相談をしなければなりません。住所や名前はすぐに分かったので会いに行きました。
幸い、とても感じの良い方で、静かに話を聞いてくださったようです。
遺産についても、その方の相続分を説明したのですが、すでに自分の家族があり、何事もなくやっているので必要ないというお返事だったそうです。
知人の場合は幸い大きなトラブルにならずに済みましたが、相手次第ではどうなっていたか分かりません。隠し子などということはそんなにあることではないかもしれませんが、どんな問題が突然表れるか分からないので遺言状などできちんと残しておくことはとても大切だと感じました。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。遺された家族には、知らないことだらけ。そんな状態は良くあることだと思います。しかし、知らない、分からないままでは、遺される家族は非常に困りますし、トラブルに巻き込まれる可能性だってあります。ですから、万が一に備えて分かるようにしておく、困らないようにしておくというのはとても大切なことだと思います。そしてそのことを記しておくこと、ゆいごん書を書くことは、何があっても大丈夫というあなたのお守りになるのです。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡