今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
遺産相続、と聞いても、ほとんどの人は「うちには関係ない」と思うんじゃないでしょうかね。「遺産相続」とか「遺言状」なんていう言葉が出てきて、愛憎劇や殺人事件が繰り広げられるは、ドラマや小説にでてくる大金持ちのお屋敷とか別荘で、まあ、うちみたいな建売り住宅の小市民には関係ないね、って感じでしょうか。ところが、その3LDKだって、自己所有だったら財産です。たとえば父親名義の戸建て住宅に母親と長男が同居していて次男家族が別居していたとします。父親が無くなって、相続が開始されると、もちろん、今住んでいる一戸建ても相続の対象になり、住んでいるお母さんが半分、長男が四分の一の権利を持ち、別居の次男も四分の一の権利があります。ここで次男が1/4の権利を主張してくると、長男とお母さんは、代償分割しなければなりません。お金に換算して払う、ということです。現金があればいいけど、無いと大変です。家を売る羽目にもなりかねない。相続は、お金持ちだけの問題ではないんですね。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かに投稿者の方がおっしゃる通りです。平成25年の司法統計では相続トラブルの実に33%が相続財産1000万円以下、43%が相続財産5000万円以下でのトラブルという驚きのデータも出ています。まさしく「相続はお金持ちだけの問題ではない」と数字上でも示されています。相続はどの家庭にも起こります。ただでさえ悲しい相続を更に悲しくさせるのが相続トラブルです。その対策としてゆいごん書は非常に有効です。あなたが悲しまないためにも、あなたの大切な人が悲しまないためにも。ゆいごん書の話をしましょう。それはとても大切で前向きなことなのです。
宮崎県行政書士会宮崎支部
かねこ行政書士事務所
金子 聡