今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
友人のお父様が脳卒中で倒れて入院されました。
幸い命に別状はなかった、とのことでほっとしましたが、
「相続とかもちゃんと考えておかないとねー」と友人がしみじみ、
言っていました。
遺産相続っていうと、財産をもらう、っていう印象が大きいですが、
負債も一緒に引き受けるんですよね。
でも、親の借金なんて幾らあるか知らない、という方、多いのでは
ないでしょうか。
実際、いざ相続となって、財産状況を整理したら、マイナスだった、
なんてケースもあるようです。
こういう場合には、相続放棄という方法があります。
プラスもマイナスも引き継がない、という方法ですが、
これは、原則として相続が開始されてから三カ月以内に行う必要があります。
相続放棄申述書を作成する必要があり、添付書類として戸籍謄本などを
準備する必要があります。
法律には詳しくないので、自分でできるかちょっと心配、という場合には、
弁護士さんや司法書士さんに相談するとよいでしょう。
インターネットでの相談を受けてくれる事務所もあるようです。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。この方のおっしゃるように、相続はプラスの財産だけではありません。負の財産、つまり借金なども相続するのです。この場合では「相続放棄」と「限定承認」という方法が考えられますね。借金が明らかにプラスの財産よりも多い場合は相続放棄がいいかと思います。しかしよく分からない場合などで、プラスの部分があれば相続したいなというときは限定承認という方法が良いかと思いますよ。ただ、相続放棄も限定承認も相続財産の全部又は一部を既に処分してしまった場合は、相続放棄や限定承認をしたくてもできなくなるということです。ただしこの場合でも腐敗しやすいものを売却するなどは、相続財産の保存を目的としているとされ処分には該当しませんのでご安心ください。また「限定承認」は相続人全員でしなければなりませんので、誰か一人でも反対していたら出来ないのでご注意くださいね!
宮崎県行政書士会宮崎支部所属
かねこ行政書士事務所
金子 聡