今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。また、本文中に「従兄弟たちは、多分遺留分を請求するでしょうが、もめやしないかとやきもきしています。」とありますが、遺留分減殺請求権者は、配偶者・子・尊属のみです。従兄弟には遺留分減殺請求権はありませんので、ご安心ください。
昨年、叔母に遺言書作成をしたいので、子供達に内緒で適当な所を探してほしいと頼まれ、ネットで色々調べた所を紹介しました。
叔母は子供と仲が悪く、子供を飛ばして特定の孫にのみ財産を相続させたいというのです。
一緒に来てほしいと頼まれて、正直困りましたが、本人の意思なのでついて行きました。
叔母は公正証書の遺言書作成と、執行の依頼をいたしました。
従兄弟たちは何も知りませんので、今まで通り、叔母が高齢にもかかわらずほったらかしです。
時々会いますが、叔母がなくなった時にどの財産をもらうか平気で話したりしています。
これでは、叔母が優しい孫に財産を相続させたい気持ちがわかる気がしました。
叔母の死後、この遺言書を見たら、従兄弟たちはなんて言うだろう。孫を責めるのかなとか色々悩みが出来てしまいました。
従兄弟たちは、多分遺留分を請求するでしょうが、もめやしないかとやきもきしています。
公正証書の遺言書は絶対的な物だと聞きますので、安心ではあります。
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