今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。今回の声の様に相続トラブルの原因のひとつとして、相続財産に不動産が多いことが挙げられます。不動産は分配が難しいからです。事前にしっかり考えるのが大切だと思います。
私の友人の母が死亡しました。都市化で不動産を売却しており資産家でした。急死であったこともありますが、77歳の高齢であり遺言書を書いているのではないかと友人は遺品を調べました。思った通り一通の遺言書が出てきました。封筒に遺言書と筆で書いてあり、口は糊でしっかり貼ってあったそうです。
法律に詳しい弟が封を切ったらだめだというのでそのままにしておき、兄弟そろって家庭裁判所に検認の手続きに行きました。検認の手続きは、家事審判官が提出された遺言書を開封し、内容を調べます。兄弟にも筆跡や押印が本人の物かなどを確認し、検認証書を発行します。
その場で弟がこの内容では困ると言いだしました。兄はお母さんが書いたものだからと云いましたが、弟は納得できずその日以降口も利かなくなったそうです。現金があれば弟にもっと分けてやれるのだが、相続財産の殆どは土地・建物の不動産でそう簡単に切って分けることはできません。私の友人はどうしたら弟の希望をかなえてやれるか悩んでいます。
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