今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
旧来の知人が訪ねてきました。お葬式の会葬のお礼に寄ったのですが、お葬式の大変だったことを沢山は話していきました。その中で銀行と喧嘩してしまったということを話しました。血気盛んな男ですのですぐに頭に血が上ったようです。
「俺は1日おきくらいに銀行に行っているのに、親父が死んだと言ったとたんに態度が急変した」とぼやくのです。貸金庫に親父の預金通帳が入れてあり、それを出して葬儀の支払いに充てる必要があったのです。然し銀行の支店長までが、それだけは勘弁してくださいと言って頭を下げた。どうしたら開けてくれるのかと言ったら、銀行の書類に相続人全員の署名と実印を押し、全員立会いの上で開扉してくださいと返答したというのです。相続人5人は日本中にばらばらに住んでいて、葬式に来るのに印鑑証明や印鑑を持ってくるものはいないから二度手間になって大変だったとこぼしていました。
貸金庫の契約者が死亡すると、貸金庫の契約上の地位は相続人全員に承継されるのです。銀行が遺産分割協議前に共同相続人の中の1人から貸金庫の開扉の依頼があっても断るのは当然です。もし開けてしまえば、銀行の責任が問われることになります。私の知人が起こる理由もわかりますが、仕方がないことだと黙って聞いていました。
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