今回も弊所あてに寄せられた体験談やご意見をご紹介致します。皆様もぜひ、ご参考になさってください。
亡き義父には、借金まみれの弟さんがいました。
生前もさんざん集られて、でも実の弟だしと援助の手を差し伸べていたので、義母が辟易していました。
そんな状況で、義父がガンになりました。
手術で回復しましたが、見つかっていないだけで転移しているかも?という話でした。
そうそう無いだろうけど、先に義母が亡くなってから義父が亡くなった場合、相続などで義父弟がさわぐのではないか?と、義父の財産を、こまめに義母名義に替えたりという手続きをしたそうです。
そんな義父は1年前にガンが再発し、最近亡くなりました。
義父名義の財産はほとんどなかったにも関わらず、義父弟は「こちらにもお金をよこせ」と騒いだそうです。
間に弁護士さんに入っていただいて「貸したお金は返済しなくて良い、代わりに今後一切の連絡をしない(絶縁)」という公正証書を作成しました。
義母は、すべての手続きが終わったあと、婚姻関係終了届を提出。
晴れ晴れとした顔をしていたのが印象的でした。
ここがポイント!
お声を頂きありがとうございます。確かにお金にルーズな人は困りますよね。絶縁の公正証書は聞いたことがないですが、本文中に婚姻関係終了届とありますが、正式には姻族関係終了届です。また姻族関係終了届だけでは、氏や戸籍の変動はありません。婚姻前の氏に戻したい場合は、別途複氏届を提出する必要がありますよ。また義理のご両親にはお子さまがいらっしゃらなかったのでしょうか?。確かにお子様がいらっしゃらない場合は、ご兄弟に相続権が発生しますので遺産分割協議がまとまらない例としてよくでてきますね。確かに、奥様と旦那さんのご兄弟での遺産相続についての話し合いなど、奥様の心の負担を考えるとかなり大変なことではないかと推測されます。だからこそ愛妻家である旦那さんには、ぜひ遺言書を遺して頂く必要があるとおもいますよ。(兄弟姉妹には遺留分もありませんよ。)
宮崎県行政書士会宮崎支部所属
かねこ行政書士事務所
金子 聡